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浄化槽について

 浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。そのため、定期的に維持管理をしないと、浄化機能が低下してしまいます。最悪の場合、悪臭が発生したり、未処理の汚物がそのまま水路に流れて、河川などを汚してしまうこともあります。

維持管理(保守点検・清掃・法定検査)をお願いします

 快適な生活ときれいで豊かな水資源を守るため、浄化槽を設置している方は、浄化槽法で定められた次の3つの義務を必ず守ってください。

保守点検 県に登録した保守点検業者に委託してください。
清掃(汲み取り) 町長の許可を受けた清掃業者に委託して、年1回以上清掃してください。
法定検査 保守点検、清掃とは別に年1回、県水質保全センターが行います。

浄化槽設置補助金

 農業集落排水事業区域と公共下水道事業区域以外の地域で、合併処理浄化槽を設置される方(単独処理浄化槽からの転換を含む)に対して補助金を交付しています。
 家屋の新築・増改築などに伴い合併処理浄化槽の設置を計画されている方は、浄化槽設置業者を通じてお申し込みください。

 令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日まで)に設置予定で、補助金申請をされる方は、令和8年9月30日までに一度ご連絡ください。
 年間設置予定基数を把握するため、ご協力をお願いします。

補助対象地域

 農業集落排水と公共下水道の事業区域を除く全町

補助金の額

  • 5人槽: 332,000円
  • 6~7人槽: 414,000円
  • 8~50人槽: 548,000円

提出書類

  • 補助金交付申請書
  • その他の提出書類
  1. 和歌山県浄化槽取扱要綱の規定に基づき、町長に提出した浄化槽設置計画書、または浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
    ※添付書類
     ・法定検査受理書(7条検査)
     ・誓約書
     ・処理対象人員算定表
     ・付近見取図(設置場所・放流経路・放流先・方位・道路及び目標となる地物を明示してください)
     ・配置図(導入・放流経路・建物及び浄化槽の位置を明示してください)
     ・建築物平面図
     ・国土交通大臣の認定書の写し及び浄化槽の構造図(型式適合認定書を含む)
  2. 浄化槽工事見積書(様式第2号)
  3. 登録証(全浄協)
  4. 登録浄化槽管理表(C表)
  5. 小規模合併処理浄化槽施行技術者特別講習会修了書、または昭和63年以降に浄化槽第42号第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士免状の写し
  6. 納税証明書(未納がない証明)及び水道料金完納証明書
  7. 下水道へのつなぎ込み確約書

関連リンク

公益社団法人和歌山県水質保全センターこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0739-72-3605 FAX:0739-72-4187
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